2015年9月10日木曜日

栃木県に「大雨特別警報」 関東・東北で大雨・洪水の危険 ~防災用語解説~

 気象庁は、平成27年9月10日午前0時20分に、「栃木県に大雨特別警報」を発表しました。

 台風18号から変わった温帯低気圧の影響で、栃木県では「これまで経験したことのないような記録的大雨」となっています。
 気象庁の弟子丸卓也予報課長は、10日午前1時25分から記者会見を行い、「栃木県では重大な危険が差し迫った異常事態と言っていい状況だ。」と述べ、厳重な警戒を呼び掛けています。

 台風18号崩れの低気圧の影響で、関東・東北地方には「アウターバンド(線上降水帯)」と呼ばれる台風の外側の帯状の長い雲がかかり続けており、今後は関東の東海上にある台風17号の雲も重なって10日から11日にかけても大雨・洪水の恐れが続きそうです。
 関東・東北地方のみなさんは、十分に警戒してください。さらに、11日には北海道でも大雨の危険があります。

<写真 気象庁のレーダー画像>



 ここからは、大雨・洪水に関する主な「防災用語」を、現在の被害状況とともに、紹介します。

 まず、栃木県に出されている「大雨特別警報」は、「台風や集中豪雨で数十年に一度の大雨が予想される場合」に発表される「大雨警報」の上に位置付けられている「スーパー警報」で、最大限の軽快が必要です。
 関東地方に「特別警報」が発表されたのは、初めてです。

 次に、「大雨警報」は、大雨により「重大な浸水災害」や「重大な土砂災害」などが予想される場合に発表されます。
 雨がやんでも、重大な土砂災害などのおそれが残っている場合は、発表が継続されます。
 9月10日6時現在で、「山形県、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、石川県、福井県、鳥取県」の12都県に発表されています。

 また、「土砂災害警戒情報」は、大雨警報の出されている地域で、特に土砂災害の危険が迫っている地域に、避難を促す情報として、気象庁と都道府県が共同で出すものです。
 9月10日6時現在では、「山形県、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県」の8都県に発表されています。

 一方、気象庁が単独で発表する「洪水警報」とは別に、川の増水やはん濫などに対する水防活動や住民の避難行動の参考となるように、「気象庁と、国土交通省または都道府県の機関」とが共同して、「あらかじめ指定した河川」について、洪水の予報を行うのが、「指定河川洪水予報」です。

 危険度の高い順に、「1 はん濫発生情報(洪水が発生している状態)」、「2 はん濫危険情報(はん濫が発生する危険が差し迫っている状態)、「3 はん濫警戒情報」、「4 はん濫注意情報」があります。

 このうち、いつはん濫してもおかしくない「はん濫危険水位」に達している「2 はん濫危険情報」が出されている河川は、10日6時現在で、いずれも関東地方の「鬼怒川、田川、中川、綾瀬川、渡良瀬川、姿川、里川、永野川、入間川」の9河川に上っています。

<写真 河川の洪水>



 最後に、区市町村などが出す「避難情報」について紹介します。
 避難情報は、強いものから順に、「1 避難指示」、「2 避難勧告」、「3 避難準備情報」の3つに分かれていて、「避難指示」が最も強い避難の呼びかけです。
 ただし、強制力はありませんので、避難の判断は個人ですることになります。

 「土砂災害」の場合は、ただちに避難が必要ですが、「洪水」の場合は、外へ出て避難するのと2階など、その場で上階へ避難するのと、どちらが安全か考えてから行動してください。






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